東京都・神奈川県・埼玉県の民泊消防設備工事

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消防設備の届出書類

NOTIFICATION
DOCUMENTS

消防設備に関する届出書類について記
載していま
す。また、管轄消防署、各
自治体の窓口について
もご確認いただ
けます。

消防設備の届出書類

特定小規模施設用自動火災報知設備を設置する際のポイント

図面記載時のポイント

・感知器を設置する位置を煙感知器と熱感知器の種別がわかるようにマークで記載します。


感知器の設置位置に関係する以下の特記事項を記載します。

①エアコンの位置と感知器からの距離

②2㎡未満の収納で感知器を設置しない場合は当該収納の面積

③可動式の間仕切り

各部屋の寸法(壁の中心線)を記載してください。

設置する際のポイント

・火災時に全ての感知器が連動して警報音を発するようにグループ設定をします。
※設定方法は取扱説明書などをご確認ください。

・感知器は以下の場所に設置します。
(1)宿泊室やリビングなどの居室
(2)台所(キッチン)
(3)2m²以上の押入れやクローゼットなどの収納室
(4)壁(可動間仕切りを含む。)で区画された部分ごとに1つ設置します。
(5)垂れ壁(天井から60cm以上突き出した垂れ壁に限る)で区画された部分ごとに一つ設置します。
※熱感知器は、天井40cm以上突き出した垂れ壁に限る。

・台所(キッチン)には熱感知器を、それ以外の場所には煙感知器を設置します。

・感知器は室内の以下の位置に取り付けます。
(1)エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
(2)壁やはりから水平距離60cm(熱感知器は40cm)以上離した天井面に取り付けます。(小規模な収納などで四方の壁から60cm離すことができない場合は、できる限り壁から離した中央部に取り付けます。)
(3)点検や電池交換等の維持管理ができる場所に取り付けます。
(4)煙感知器は、上記の条件を満たした上で、できる限り居室の出入口に近い位置に取り付けます。

消火器を設置する際のポイント

共同住宅の場合は、通常、廊下などに歩行距離20m以下となるように設置されているため、住戸(民泊部分)に設置する必要はありません。

消火器の設置位置から最遠となる部分までの歩行距離を記載します。

設置する際のポイント

・各階ごとに全ての部分から歩行距離20m以下となる位置に消火器を設置します。
※火気を使用する場所の近くが望ましいです。

・通行・避難に支障が無く、使用に際して容易に持ち出すことができる場所に設置します。

・消火器に記載された使用温度範囲に適する場所に設置してください。

・消火器付近の見やすい位置に「消火器」の標識を掲示します。
※英語やピクトグラム(図記号)も併記されていると、日本語がわからない方も安心です。

消防法令適合通知書について

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において、住宅宿泊事業の届出時に消防法令適合通知書をあわせて提出することとされています。

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)について

『都道府県知事等は、「その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類」のほか、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求めるものとする。』

消防法令適合通知書の交付までの流れ

消防法令適合通知書の
交付申請
管轄消防署へ所定の様式により、交付申請します。
消防法令適合状況の
調査
管轄消防署により、立入検査等を実施し、消防法令への適合状況について調査します。
消防法適合通知書の
交付
調査の結果に基づき、消防法令に適合していると認められる場合は、「消防法令適合通知書」が交付されます。

〈関連通知〉
「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)について」
(平成29年12月26日付生食発1226第2号・国土動第113号・国住指第3351号・国住街第166号・観観産第603号)

提出が必要となる可能性のある書類

以下の届出が必要となる場合がありますので、管轄消防署に確認してください。

令和2年12月25日よりこれまで押印を求めていた各種申請書、届出書については、押印が不要となりました。また、押印の廃止に伴い、電子メールや電子申請システムなどによる提出が可能となりました。詳しくは、下記の通知を確認してください。

着工届
(工事整備対象設備等
着工届出書)

消防法令に基づき消防用設備等を設置する際、消防設備士の資格を持った者が行う必要がある場合があります。※この場合、工事を行う消防設備士は工事着手の10日前までに「工事整備対象設備等着工届出書」を管轄消防署に提出する必要があります(着工届が不要となる設備についても別途「消防用設備等設置届出書」の届出が必要となる場合があります)。※消火器や簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)のみの設置であれば、ご自身で設置することも可能です。

設置届
(消防用設備等設置届
出書)

建物の収容人員が30人以上となる場合、防火管理者の選任及び消防計画の作成及び届出が必要となります。

防火管理者選任届出書
消防計画作成届出書

建物の収容人員が30人以上となる場合、防火管理者の選任及び消防計画の作成及び届出が必要となります。

使用開始届
(防火対象物使用開始
届出書)

市町村等の火災予防条例により、「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要となる場合があります。

〈関連通知〉
「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続きのオンライン化について」
(令和2年12月25日付消防総第812号)

管轄消防署(東京都、埼玉県、神奈川県)

自治体名 担当部署 住所・連絡先
東京都 東京都(下記以外) 産業労働局観光部振興課 住宅宿泊事業担当 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央
03-5320-473
千代田区 千代田保健所生活衛生課 環境衛生係 〒102-0074
千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
03-5211-8166
中央区 中央区保健所生活衛生課 〒102-0074
千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
03-5211-8166
港区 みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
〒108-8315
東京都港区三田1-4-10
住宅宿泊事業担当:03-6400-0088
新宿区 健康部衛生課環境衛生係 〒160-0022
東京都新宿区新宿五丁目18番21号第二分庁舎 3階
03-5273-3870
文京区 アカデミー推進部アカデミー推進課観光担当 〒112-8555
東京都文京区春日1-16-21
03-5803-1174
台東区 健康部生活衛生課住宅宿泊事業担当 〒110-0015
東京都台東区東上野4-22-8
03-3847-9403
墨田区 福祉保健部保健衛生担当生活衛生課生活環境係 〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋1-23-20
03-5608-6939
江東区 健康部生活衛生課環境衛生係 〒135-0016
東京都江東区東陽二丁目1番1号
03-3647-5862
品川区 品川区保健所生活衛生課 環境衛生担当 〒140-8715
東京都品川区広町二丁目1番36号
03-5742-9138
目黒区 健康推進部生活衛生課 〒153-8573
東京都目黒区上目黒2-19-15
03-5722-9502
大田区 健康政策部生活衛生課 〒143-0015
東京都大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区 世田谷保健所生活保健課環境衛生施設係 〒154-8504
世田谷区世田谷四丁目22番35号
03-5432-2904
渋谷区 健康推進部生活衛生課内コールセンター
健康推進部生活衛生課環境衛生係
〒150-8010
東京都渋谷区宇田川町1-1
コールセンター:03-3463-1211 (8時30分から19時まで)
(土曜日・日曜日・祝日 9時~17時)
中野区 中野区保健所医薬環境衛生係 〒164-0001
中野区中野2-17-4
03-3382-6663
杉並区 荻窪保健センター生活衛生課管理係 〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-20-1
03-3391-1991
豊島区 池袋保健所生活衛生課環境衛生グループ 〒170-0013
豊島区東池袋4-42-16
03-3987-4176
北区 北区保健所生活衛生課環境衛生担当 〒114-0001
北区東十条2-7-3
03-3919-0720
荒川区 荒川区保健所健康部生活衛生課環境衛生係 〒116-8502
東京都荒川区荒川2-11-1
03(3802)3111 内線426
板橋区 板橋区保健所生活衛生課 〒173-0014
東京都板橋区大山東町32番15号
03-3579-2335
練馬区 健康部生活衛生課環境衛生監視担当係 〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
03-5984-2485
足立区 衛生部足立保健所生活衛生課 〒120-0011
東京都足立区中央本町一丁目5番3号
03-3880-5374
葛飾区 健康部生活衛生課 〒125-0062
東京都葛飾区青戸四丁目15番14号
03-3602-1242
江戸川区 健康部生活衛生課環境衛生係 〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23番3号
小岩健康サポートセンター内
03-3658-3177(代表) 41~43(内線)
八王子市 健康部(保健所)生活衛生課環境衛生担当 〒192-0083
東京都八王子市旭町13番18号
042-645-5142
町田市 保健所生活衛生課環境衛生係 〒194-0021
東京都町田市中町二丁目13番3号
042-722-7354
埼玉県 埼玉県(下記以外) 産業労働部観光課 〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
048-830-3959
川口市 経済部産業振興課 〒332-8601
埼玉県川口市青木2-1-1
048-259-9018
神奈川県 神奈川県(下記以外) 健康医療局生活衛生部生活衛生課 〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
045-210-4950
横浜市 【届出受付】健康福祉局生活衛生課
【相談】文化観光局観光振興課
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
健康福祉局生活衛生課 045-671-2447
文化観光局観光振興課 045-671-4575
川崎市 経済労働局観光・地域活力推進課またはプロモーション推進課 〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
044-200-3714
相模原市 保健所 生活衛生課 〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
042-769-8347(直通)
横須賀市 保健所生活衛生課環境衛生係 〒238-0046
神奈川県横須賀市西逸見町1-38-11
ウェルシティ市民プラザ3階 046-824-9861
藤沢市 保健所生活衛生課 〒251-0022
神奈川県藤沢市鵠沼2131-1
0466-50-3594
茅ヶ崎市 保健所衛生課 〒253-8660
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7
0467-38-3317
画像の一部は、消防庁のリーフレットから引用しています。

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