

一戸建ての消防設備設置基準
Detached house
一戸建ての民泊を開業する上で、法令
上、求めら
れる消防設備設置基準を記
載します。
住宅用火災警報器(住警器)の設置
基本的に寝室に設置することが必要です。また、2階建てや3階建ての場合には、寝室の位置によって、階段部分にも設置が必要になる場合があります。

概要・特徴
1.感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されています。
2.工事等が不要で機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
※自動火災報知設備とは異なります。
平家建ての場合

2階建ての場合

寝室が1階のみ
寝室(1階)に必要

寝室が2階のみ
寝室(2階)と寝室がある
階(2階)の階段上部に必要

寝室が1階、2階
寝室(1階及び2階)と
寝室がある階(2階)の
階段上部に必要
上記のほか、市町村等の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。
詳しくはお近くの消防署へお尋ねください。
消防法令上求められる主な対応
(必須事項)
自動火災報知 設備※1の設置 |
一般的な大きさ(建物の延べ面積300m²未満)の一戸建て住宅では、簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備※2)の設置が可能です。(原則として、2階建て以下のものに限ります。)建物の延べ面積が300m²以上の場合は通常の自動火災報知設備の設置が必要となります。 |
誘導灯の設置 | 全てのもの 建物に不案内な(避難経路がわからない)方でも、避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に支障が生じない場合は、誘導灯の設置を免除することが可能です。 |
防炎物品の使用 (カーテン、絨毯等) |
カーテン、じゅうたんなどを用いる場合は、防炎性能(火災の発生防止、延焼拡大の抑制など)を有する防炎物品 |
消防用設備等 の点検報告 |
点検が年2回 報告が年1回 |
設備※1の設置
建物に不案内な(避難経路がわからない)方でも、避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に支障が生じない場合は、誘導灯の設置を免除することが可能です。
(カーテン、絨毯等)
の点検報告
報告が年1回
消防法令上求められる主な対応
(場合により必要な事項)
消火器の設置 |
次のいずれかに当てはまる場合、消火器の設置が必要です。 ●建物の延べ面積が150m²以上のもの ●地階※3・無窓階 ※4・3階以上の階で床面積が50m²以上のもの |
●建物の延べ面積が150m²以上のもの
●地階※3・無窓階 ※4・3階以上の階で
床面積が50m²以上のもの
建物規模等によっては、上記以外の対応が求められる場合があります。
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置
次の条件に当てはまる場合、簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)の設置が可能です。
●延べ面積が300m²未満で階数が2以下のもの

設置する際のポイント
・火災時に全ての感知器が連動して警報音を発するようにグループ設定をします。
・台所(キッチン)には熱感知器を、それ以外の場所には煙感知器を設置します。
感知器の設置場所
・宿泊室やリビングなどの居室
・台所(キッチン)
・2m²以上の押入れやクローゼットなどの収納室
・壁(可動間仕切りを含む。)で区画された部分ごとに1つ設置します。
・垂れ壁(天井から60cm以上突き出した垂れ壁に限る)で区画された部分ごとに一つ設置します。
※熱感知器は、天井40cm以上突き出した垂れ壁に限る。
感知器の設置位置
・エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
・壁やはりから水平距離60cm(熱感知器は40cm)以上離した天井面に取り付けます。(小規模な収納などで四方の壁から60cm離すことができない場合は、できる限り壁から離した中央部に取り付けます。)
・点検や電池交換等の維持管理ができる場所に取り付けます。
・煙感知器は、上記の条件を満たした上で、できる限り居室の出入口に近い位置に取り付けます。
〈関連省令〉
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に共する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)
3階建て住宅における簡易な自動火災報知設備
(特定小規模施設用自動火災報知設備)を設置できる特例※1

特例の適用条件
・地階を含む階数が3以下であること。
・建物の延べ面積が300m²未満であること。
・3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50m²以下であること。
・全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。(ただし、非常時に自動的に開錠できるものや屋内から鍵等を使用せずに容易に開錠できるものなどを除く)
・全ての宿泊室の宿泊者を一つの契約により宿泊させるものであること。
例:全ての宿泊者が同一グループ(一つの契約)であること。
・階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。
※1 特例(消防法施行令第32条)とは、一定の要件を満たすことで、必要な消防用設備等を免除したり、代わりの設備の設置を認める規定です。
〈関連通知〉
「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」(平成30年3月15日消防予第83号)
誘導灯の免除
~誘導灯を免除できる特例※1~
※1 特例(消防法施行令第32条)とは、一定の要件を満たすことで、必要な消防用設備等を免除したり、代わりの設備を設置を認める規定です。

I.全ての要件に適合する避難階(1階)
(1) 以下のいずれかに該当すること。
ア.各居室から直接外部に容易に避難できること。
イ.各居室から廊下に出れば、簡明な経路※2により容易に避難口へ到達できること。
(2) 建物の外に避難した者が、当該建物の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること。
(3) 利用者に対して避難口等の案内を行うことや、見やすい位置に避難経路図を掲示すること等により、容易に避難口の位置を理解できる措置を講じること。

II.次の全ての要件に適合する2階以上の階
(1) 各居室から廊下に出れば、簡明な経路※2により容易に階段へ到達できること。
(2) 廊下等に非常用照明装置※3を設置すること又は常時容易に使用できるように居室に携帯用照明器具※4を設置すること等により、夜間の停電時等においても避難経路を視認できること。
(3) I(3)の要件を満たしていること。
※2 簡明な経路とは、避難経路が分からない方が夜間でも迷うことなく避難口に至ることができる避難経路のことです。
※3 非常用照明装置とは、停電時でも一定の明るさを確保するための照明装置です。
※4 携帯用照明器具とは、懐中電灯や持ち運びが可能なLEDライトのことです。
〈関連通知〉
「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について(通知)」
(平成29年3月23日消防予第71号)
誘導灯の設置
(出入口や通路、階段などに設置が必要)
一定の条件を満たすことにより設置が不要となる場合があります。

概要・特徴
建物に不案内な(避難経路がわからない)方でも、火災時に速やかに避難口や避難方向が確認でき、パニックにならずに屋外まで避難することができるようにするための設備です。
注意点
・配線工事が必要なため、電気工事士などの資格を持った方でなければ工事(設置)できません。
・誘導標識(電気が必要ない標識)は、原則として誘導灯の代わりにはなりません。
〈関連通知〉
「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」(平成30年3月15日消防予第83号)
階段通路誘導灯
避難経路となる階段及び傾斜路に設ける誘導灯で床面に避難上有効な照度を与えるものをいいます。

避難口誘導灯
火災発生時に有効に避難できる出入口等であることを表示した緑色の灯火です。

消火器の設置
次のいずれかに当てはまる場合、消火器の設置が必要です。
●建物の延べ面積が150m²以上のもの
●地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50m²以上のもの

設置する際のポイント
・各階ごとに全ての部分から歩行距離20m以下となる位置に消火器を設置します。
※火気を使用する場所の近くが望ましいです。
・通行・避難に支障が無く、使用に際して容易に持ち出すことができる場所に設置します。
・消火器に記載された使用温度範囲に適する場所に設置してください。
・消火器付近の見やすい位置に「消火器」の標識を掲示します。
※英語やピクトグラム(図記号)も併記されていると、日本語がわからない方も安心です。
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